Special Articles(Epilepsy)
(2)てんかんと運転(医師の立場から)
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- 掲載誌
- Epilepsy Vol.6 No.1 19-26, 2012
- 著者名
- 松浦雅人
- 記事体裁
- 抄録
- 疾患領域
- その他
- 診療科目
- その他
- 媒体
- Epilepsy
「はじめに」 てんかんをもつ人の病態は多様であり, 運転適性について問題となるのは病名ではなく, 病気のその時点の状態および今後の見通しである. 運転適性があるかないかは主治医の意見に基づいて, 個別に判断されるべきである. 運転免許は生活権にかかわり, 運転を禁止することは, 普通の生活を送り, 職を探そうとする人の権利を大きく制限する. てんかんをもつ人の運転免許を禁止することは, 人口の1%もの人の生活権を奪ってしまうことになる. 1960年に制定された旧道路交通法では, 「精神病者, 精神薄弱者, てんかん病者, 目がみえない者, 耳が聞こえない者, 又は口がきけない者は, 免許を与えない」とされ, てんかんは絶対欠格事由であった. 1966年には施行規則が改定され, 免許の申請・更新の際には, 前記の病気でないことを証明する診断書の提出が義務付けられた. この措置は免許取得と医療現場に大混乱を引き起こし, 主治医の変更, 医師・患者関係の悪化, 治療契約の不履行など種々の問題が生じた. この法律は11カ月で廃止され, 以後「臨時適性検査」が強化されることとなった1).
※記事の内容は雑誌掲載時のものです。
