Special Articles(Epilepsy)
(1)てんかんと運転(弁護士の立場から)
掲載誌
Epilepsy
Vol.6 No.1 15-18,
2012
著者名
塩塚節夫
記事体裁
抄録
疾患領域
その他
診療科目
その他
媒体
Epilepsy
「はじめに」 2002(平成14)年6月, 道路交通法(道交法または法)の絶対的欠格事由を廃止して, これまで欠格事由とされていた病気等をもつ者注1であっても, 一定の条件に適合すれば運転免許を取得することができるように法改正が行われてから, 満10年が経過した. てんかんをもつ人についても取得条件注2が定められた. 日本てんかん学会は, 法改正の1年後から今日までに4回にわたって各1年間のてんかんにかかわる運転免許の申請と処分(拒否, 取消, 停止, 保留, 付与, 更新)に関する資料提供を警視庁交通部運転免許課に依頼して回答を得ており, 今回その資料を提供していただいた. その資料によれば, てんかんをもつ人に対する免許付与数は毎年1500人前後宛が増えていることがわかる. それに伴って, 公安委員会の受検等命令注3が出され, 指定医が適性検査を行ったり, 主治医が診断書を作成したりするケースも増えており, 日本てんかん学会が別に行った専門医アンケートにおいて, これらの専門医から次のような疑問が提出されているので, 日本てんかん協会(患者と親の会)の会員として同協会の活動にかかわってきた一弁護士の立場からこれらの疑問について考察した.
※記事の内容は雑誌掲載時のものです。