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M-Review

これからの緑内障診療のために

自動車免許と道路交通法の諸問題

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掲載誌
Frontiers in Glaucoma No.53 74-76, 2017
著者名
国松志保
記事体裁
抄録
疾患領域
眼疾患 / その他
診療科目
眼科 / その他
媒体
Frontiers in Glaucoma

道路交通法は,「道路で発生する交通上のすべての危険及び障害を防止,除去して,安全で円滑な交通を確保することを目的とする」法律で,1960年6月25日に施行された日本の法律である.
「道路交通法」の施行を円滑に行うために,法律から委任を受けて,詳細な手続きなどの法律の実体面を補う規定が定められているのが「道路交通法施行令:政令」であり,内閣により決定される.さらに,法律の手続き面を補う規定や書類などの様式が定められているのが「道路交通法施行規則:省令」であり,国土交通大臣の名で公布される.政令や省令は,法律から委任を受けている限り,法律と同等の効果を有するため,法律と政令・省令を合わせて法令と呼ばれ,広い意味の法律として捉えられている.今回は,この道路交通法のうち,眼科医が知っておくべき法令について紹介したい.

※記事の内容は雑誌掲載時のものです。

掲載誌の紹介

Frontiers in Glaucoma2017年53号

「緑内障」を中心に眼科疾患の最新知識,情報を平易に解説。

実地診療に役立つノウハウを盛り込んで,情報交換の場としての機能を目指します。

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