TOPICS(再生医療)
臨床研究法の施行と再生医療等安全性確保法施行規則改正に関して
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- 掲載誌
- 再生医療 Vol.17 No.3 86-92, 2018
- 著者名
- 本間康弘 / 岩崎昭夫 / 長尾雅史 / 平野景子 / 飛田護邦 / 西崎祐史 / 藤林和俊 / 眞野訓 / 奥澤淳司
- 記事体裁
- 抄録
- 疾患領域
- 再生医療
- 診療科目
- その他
- 媒体
- 再生医療
- Key Words
- 臨床研究法 / 特定臨床研究 / 再生医療等安全性確保法 / 利益相反
高血圧症治療薬の臨床研究事案を踏まえ,わが国の臨床研究の信頼を早急に回復するため,法制度を含めた臨床研究に係る制度の在り方について検討が行われた1)。そこでは,研究者に過度の負担を課すことがないよう配慮が必要としつつ,一定の範囲の臨床研究に法規制が必要であると結論づけられた1)。その結果,臨床研究の対象者をはじめとする国民の臨床研究に対する信頼の確保を図ることを通じてその実施を推進し,もって保健衛生の向上に寄与することを目的として,臨床研究法が平成29年4月14日に公布,平成30年4月1日に施行された。
「KEY WORDS」臨床研究法,特定臨床研究,再生医療等安全性確保法,利益相反
「KEY WORDS」臨床研究法,特定臨床研究,再生医療等安全性確保法,利益相反
※記事の内容は雑誌掲載時のものです。
