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Rome ⅢにおけるFDの診断基準はわが国にも適用可能か? Rome ⅢにおけるFDの診断基準はわが国に適用可能である

掲載誌
Frontiers in Gastroenterology Vol.19 No.1 23-27, 2014
著者名
庄司知隆 / 福土審
記事体裁
抄録
疾患領域
消化器 / 精神疾患 / 感染症
診療科目
一般内科 / 消化器内科 / 老年科 / 心療内科
媒体
Frontiers in Gastroenterology

「世界共通の診断基準が医療を進歩させる」 「診断基準」は世界全体で統一されて初めて意味をもつ. Rome IIIに先立つRome IならびにRome IIの定義においては, 上部消化管症状の主症状に基づく診断であった1). その過程においては, 潰瘍様ディスペプシア, 運動不全様ディスペプシアのいずれのFD患者でも症状が複数認められ, 疼痛と不快感にオーバーラップがあり. 時間経過および文化間での違いが顕著であることが明らかとなった1). 以前の「FD」は包括的な用語として多用・乱用され, 診療のさまざまなレベル, さまざまな国々, 各国の当局においても統一した解釈がされず混乱を来した. Rome IIIでは, FDにはさまざまな疾患が存在する不均一な集団であることを念頭に入れたディスペプシア症状群(dyspepsia symptom complex)という概念を取り入れるとともに, Rome IならびにRome IIの研究によって明らかとなった病態生理と関連が深い症状群を診断に取り入れ, 食後愁訴症候群(postprandial distress syndrome:PDS)と心窩部痛症候群(epigastric pain syndrome:EPS)を設けることになった2).
※記事の内容は雑誌掲載時のものです。

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