新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下,「特措法」)第6条から第8条において,国,都道府県,および市町村は,行動計画を策定することが定められている1).岡山県においても,特措法に基づき,2013年10月に「岡山県新型インフルエンザ等対策行動計画」を作成,2018年1月に,一部変更されたものが,最新の計画として岡山県のウェブサイト2)で公開されている.
本稿では,新型インフルエンザ等発生時の実働機関のひとつである,県型保健所の,岡山県備北保健所の取り組みについて報告する.