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美容医療に関する知っておきたい重要な法令とその解釈
第10回 憲法第13条―プライバシーの権利

掲載誌
Bella Pelle Vol.10 No.3 76-77, 2025
著者名
平出 晋一
記事体裁
抄録 / 連載
疾患領域
皮膚疾患 / その他
診療科目
美容外科 / 美容皮膚科 / 皮膚科 / 形成外科
媒体
Bella Pelle

人は誰でも私生活上の情報を無断で公表されない権利をもっている.これは「個人の尊厳」を原理とする「幸福追求権」(憲法第13条)に基づくものといわれており,個人が安心して生活をするための大切な権利の1つである.たとえば,氏名,住所,学校名,家族構成など,身近にあるプライベートな情報がSNSなどを通じて発信されたり,容姿を無断で撮影されたり,撮影されたものを勝手に公表されたりすると,苦痛や恐怖を覚えることもある.このような精神的な苦痛を受けないように保護を受ける権利は,一般的に「プライバシーの権利」と呼ばれており,最大限の尊重を要するとともに,不用意に侵害しないように配慮する必要がある.とくに美容医療の現場は,医師などが患者や医療従事者のプライバシーに接する機会が多いため細心の注意を払う必要がある.
※記事の内容は雑誌掲載時のものです。

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