美容医療に関する知っておきたい重要な法令とその解釈
第8回 健康保険法―混合診療―
掲載誌
Bella Pelle
Vol.10 No.1 58-60,
2025
著者名
野間 自子
記事体裁
抄録
/
連載
疾患領域
その他
診療科目
皮膚科
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形成外科
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美容外科
/
美容皮膚科
媒体
Bella Pelle
健康保険制度においては,健康保険を利用して診察を受けることが可能な診療の範囲が限定されている.
保険診療とは,健康保険に加入している人が医療機関において受診する国民皆保険制度にて保障されている,公的医療制度の対象となる診療である.この診療に該当する場合,患者は医療費の1~3割の自己負担で診療を受けることができる.他方,保険外診療(以下,自由診療)とは,公的医療制度の対象外となる診療を意味し,患者が診療費全額を自己負担する必要がある.なお,外見の向上などを目的とした美容医療は,原則として自由診療になる.
※記事の内容は雑誌掲載時のものです。