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美容医療に関する知っておきたい重要な法令とその解釈
第6回 薬機法―化粧品の取り扱い・自家化粧品―

掲載誌
Bella Pelle Vol.9 No.3 74-75, 2024
著者名
二木 洋美
記事体裁
抄録 / 連載
疾患領域
皮膚疾患 / その他
診療科目
美容外科 / 美容皮膚科 / 皮膚科
媒体
Bella Pelle

今回の注目ポイントとして紹介するのは,いわゆるドクターズコスメ(自家化粧品)の開発,製造,販売等で問題となる「化粧品」に関する法令で,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下,薬機法)である. 同法は,医薬品,医薬部外品,化粧品,医療用具の品質,有効性および安全性の確保等を目的とした薬事に関する法律で,その定義や品質,表示等についての規則を定めており,「化粧品」についての定義もなされている.薬機法は,第2条3項で,「化粧品」を「人の身体を清潔にし,美化し,魅力を増し,容貌を変え,又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために,身体に塗擦,散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で,人体に対する作用が緩和なもの」と定義している.
※記事の内容は雑誌掲載時のものです。

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