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美容医療に関する知っておきたい重要な法令とその解釈
第4回 特定商取引法―クーリングオフ・関連商品―

掲載誌
Bella Pelle Vol.9 No.1 60-61, 2024
著者名
伊東 亜矢子
記事体裁
抄録 / 連載
疾患領域
その他
診療科目
美容外科 / 美容皮膚科
媒体
Bella Pelle

特定商取引に関する法律(以下,特商法)は,事業者による不当な行為を防止し,消費者の利益を守ることを目的とする法律である.対象となる取引類型の1つに,特定継続的役務の提供に係る取引(以下,特定継続的役務提供契約)がある(特商法第1条). 特定継続的役務提供契約とは,役務を提供する事業者(以下,事業者)が,役務ごとに政令で定める期間(美容医療については1カ月/特定商取引に関する法律施行令〔以下,特商法施行令〕第24条第1項・別表第4の2の項・第2欄)を超える期間にわたり役務を提供することを約し,相手方が5万円(特商法施行令第24条第2項)を超える金銭を支払うことを約する契約である(特商法第41条1項1号.同条第2号は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売契約に関する規定であるが,本稿では説明を割愛する).
※記事の内容は雑誌掲載時のものです。

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