「要配慮個人情報」は,「個人情報」(個人情報の保護に関する法律〔以下,法〕第2条第1項)のうちその取扱いにとくに配慮を要する情報である.法は,「個人データ」を事業の用に取り扱う者(「個人情報取扱事業者」.病院,診療所その他の医療提供施設は,「個人情報取扱事業者」にあたるのが通常である.)による「個人情報」の取扱いについて規制しているが(図1),「要配慮個人情報」について,その規制の一部が厳格になっている.