わが国では,娯楽として多くの人が競馬などの公営競技や,遊技とされるパチンコを楽しんでいる。一方,これらのギャンブルや遊技にのめり込みすぎると本人や家族の日常生活や社会生活に多大な問題を引き起こす,いわゆるギャンブル等依存症(遊技を含めるためギャンブル等依存症とするが,医学的にはギャンブル障害と同義)の問題については,社会的・医療的支援に関してほとんど対策がとられていないのが現状であった。
2016年12月,経済社会の活力向上や持続的発展を図るため,国内外の観光旅客や滞在を促進することを目的として,特定複合観光施設(integrated resort;IR)区域の整備の推進に関する法律(IR推進法)が成立した1)。特定複合観光施設とはカジノを含む観光施設群のことを指し,近い将来わが国においてカジノが解禁されることとなった。一方,IR推進法によりギャンブル等依存症の問題が社会的に大きくクローズアップされ,その結果,法律の附帯決議において,ギャンブル等依存症について関係省庁が十分連携して包括的な取り組みを構築し強化する,との文言が盛り込まれた。政府は,内閣官房長官が主宰するギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議2)を立ち上げ,2017年3月には「ギャンブル等依存症対策の境界に関する論点整理」を,同年8月には「ギャンブル等依存症対策の強化について」をとりまとめ,関係する行政機関が連携して公営競技やパチンコにおける事業の監督,医療・回復支援や学校教育・消費者行政の分野において必要な対策を講じてきた。
2018年7月には,ギャンブル等依存症対策基本法が成立し,同年10月に施行された3)。基本法では,ギャンブル等依存症対策に関して国や地方公共団体,関係事業者,国民などの責務を明らかにし,対策を総合的かつ計画的に推進するため,政府に対してギャンブル等依存症対策推進基本計画4)を策定し,施策を推進することを義務づけた。本稿では,この計画の概要について主に事業者の予防的取り組みと厚生労働省の政策を中心に述べるとともに,今後の方向性について考察を加えたい。