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Q.うつ病患者と自動車運転にかかわる新たな法律施行後の現況について教えてください


掲載誌
DEPRESSION JOURNAL Vol.3 No.2 22-23, 2015
著者名
岩本邦弘
記事体裁
抄録
疾患領域
精神疾患
診療科目
心療内科 / 精神科
媒体
DEPRESSION JOURNAL

A.すべての運転者は,安全運転に努めなければならないし,正常な運転が行えない状態で運転することは禁じられている.そのうえで,うつ病をはじめとした精神疾患患者が対象となりうる,自動車運転にかかわる2つの法律が相次いで施行された(表1).平成26年6月には,「改正道路交通法」が施行され,免許取得・更新時に,「そううつ病(法的には双極性障害とうつ病を含む)」などの精神疾患を含めた,一定の病気に関する質問に対して虚偽の申告を行った場合に罰則の対象となった.平成26年5月には,「自動車運転死傷行為処罰法」が施行され,薬物(これは不法薬物にとどまらず,治療薬も含まれる可能性がある)の影響下,および,「そう鬱病(法的には双極性障害とうつ病を含む)」などの精神疾患を含めた病気の影響下にある交通事故が厳罰の対象となることが規定された.これらの法律が施行されて,1年が経過したため,現況を見直してみたい.
※記事の内容は雑誌掲載時のものです。

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