大腸癌取扱い規約の改訂に伴い,腹膜播種の位置付けが変更となり,TNM分類に近い扱いとなった。すなわち,他の遠隔転移とは一線を画し,独立して扱われることとなった。同時性腹膜播種はM1cに分類されるようになったが,TNM分類との相違点は,さらに亜分類がなされている点にある。他の遠隔転移を有さない場合にはM1c1,有する場合にはM1c2となる。また,進行度分類においては,同時性腹膜播種を有する症例はすべてStage Ⅳcに分類される。