全文記事
巻頭言
細胞移植(再生医療)と組織移植・臓器移植の隙間を埋めるべきである
掲載誌
再生医療
Vol.8 No.1 801-19,
2009
著者名
北村惣一郎
記事体裁
その他
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全文記事
疾患領域
再生医療
診療科目
心臓血管外科
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皮膚科
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泌尿器科
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眼科
/
消化器外科
媒体
再生医療
わが国の移植医療に関する法律や行政指針は個々に分断され, 全体を包活的に整合したものが存在せず, 国際的にみても特異な形態となっている. これがために個々の指針を作成しても, 別の規約とうまく整合しない点が出てくるという問題が生じている. わが国の脳死からの臓器移植法は平成9年10月に成立し, 現在11年を経過したが, 世界無二の厳しい生前の意思表示を求めていることから心臓移植を例にとっても59例に止まっている. さらに, 小児移植の道は閉ざされたままである. 法の改正案は毎年のごとく審議未了で見送られ, 今期の国会でも御多分に洩れない事態である. 一方, 本法より以前から成立していた心臓死からの腎臓・角膜移植の法律は生前の意思表示を必要としないため, 脳死からの移植法とは分けて, そのまま存続されている. これら法で規定されている臓器移植・角膜(組織)移植では提供を受けた場合, 移植目的以外には, 研究にも細胞ソースとしても利用できない.
※記事の内容は雑誌掲載時のものです。