新型インフルエンザの発生に備え,新型インフルエンザ等特別措置法(以下,「特措法」)の規定に基づき,政府,都道府県および市町村は,新型インフルエンザ等対策行動計画を策定し対応方針を定めている.平成25年6月に政府行動計画が策定されたことを受け,平成27年3月を目処に, 各都道府県・市町村が順次行動計画を策定し,体制の大枠が整備されたところである.
しかしながら,行動計画の策定のみでは対策は十分とはいえず,発生早期・感染期の医療体制(帰国者・接触者外来の設置や患者搬送方法など)や住民へのワクチン接種体制などについて,地域の実状に応じ,具体的に体制を整備・構築していく必要がある.
地域における新型インフルエンザ対策において,地方自治体の役割は大きい.本稿では,地方自治体のパンデミックプランニングの1例として,岐阜県の取組みを紹介する.
しかしながら,行動計画の策定のみでは対策は十分とはいえず,発生早期・感染期の医療体制(帰国者・接触者外来の設置や患者搬送方法など)や住民へのワクチン接種体制などについて,地域の実状に応じ,具体的に体制を整備・構築していく必要がある.
地域における新型インフルエンザ対策において,地方自治体の役割は大きい.本稿では,地方自治体のパンデミックプランニングの1例として,岐阜県の取組みを紹介する.