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Voice of pharmacist

食品表示法と新たな機能性表示食品の流通

堀美智子

インフルエンザ Vol.17 No.2, 21-24, 2016

食品を摂取する際の安全性および生活者の自主的で合理的な食品選択の機会を確保するために,今まで食品衛生法,JAS法および健康増進法で規定されていた義務表示の部分をひとつにした「食品表示法」が平成27年4月1日から,施行されている(図1).食品表示の規定の一元化にあたって,消費者庁により,現行制度の見直しが行われ,食品の一括表示欄の項目が細かく規定され,製造所固有記号,アレルギー表示,原材料と食品添加物の区分などのルールが変更されている.また,加工食品の栄養表示の義務化,ナトリウムの表記が食塩相当量に変更されている.さらに,新法のもとで機能性表示食品制度が導入されたのも,大きな変更のポイントといえる.
「1.機能性表示食品について」現在,食品で機能性についての表示が可能となっているのは,表1に示すように,特別用途食品と保健機能食品である.その中で,新たに導入された企業からの届出情報で機能性の表示が可能になる機能性表示食品制度は,これを疾病予防にどのように活用できるか専門家からの働きかけが不可欠で,その働きかけや情報提供いかんによって,この制度の広がりが,大きく異なってくるように思われる.

※記事の内容は雑誌掲載時のものです。

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