POINT 特別用途食品制度における病者用食品のなかに含まれていなかった濃厚流動食が,「病者に適した食品;総合栄養食品」として認可されることになった。有効性・品質・安全性を保証し,適正な使用法について十分な情報提供を行うことにより,安心して使用できるようにすることを目的とした制度で,経管投与についても適切な情報提供ができるようになる。2011年現在,「総合栄養食品」として認可された濃厚流動食は1種類であるが,今後,医学的・栄養学的に濃厚流動食の管理をレベルアップさせるためにも,この制度を普及させるべきである。