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特集 私が経験した大震災からみた糖尿病対策への提言

東日本大震災の経験から Ⅲ 岩手県の経験から(3)

蠣崎淳

Diabetes Frontier Vol.23 No.2, 150-155, 2012

「はじめに」 2011(平成23)年3月11日(金)14時46分頃, 三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の国内観測史上最大の巨大地震が発生した. この地震による揺れと大津波により, 岩手県太平洋沿岸部は壊滅的な被害を受けた. 医療機関も大きな被害を受けたが, 多くの人々や組織の支援により糖尿病患者の治療を継続することができた. この震災から得られた災害時の糖尿病対策の問題点や今後の課題について, 薬剤師の立場から述べてみたい. 「I. 薬剤師がすべきこと・できること」 「1 薬剤師法 第1条」 薬剤師法では薬剤師の任務として「薬剤師は, 調剤, 医薬品の供給その他の薬事衛生を司ることによって, 公衆衛生の向上および増進に寄与し, もって国民の健康な生活を保障するものとする」と規定している(図1). この調剤, 医薬品の供給, その他の薬事衛生に関わることが薬剤師のすべきことであるが, これらのことは災害時においても薬剤師に期待されていることであり, 薬剤師ができることである.
「key words」薬剤師,調剤,お薬手帳,薬の情報,商品名

※記事の内容は雑誌掲載時のものです。

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