特集 救急医療:現状と課題
日常医療を支える救急医療 救急救命士による処置範囲拡大の意義
Advancement of the pre-hospital care for the paramedics in Japan.
Pharma Medica Vol.33 No.3, 19-22, 2015
「Ⅰ.経緯と背景」1963年に消防法の改正があり,救急患者搬送が全国的に消防の業務として正式に位置づけられた。以来,救急医療はすべての国民が生命保持の最終的な拠り所としている社会の根源的な医療,資源とみなされている1)。そのようななか,病院前救護(プレホスピタルケア)の充実が強調され,特に突然の心肺機能停止例における蘇生率の改善を目的として,1991年4月救急救命士法が成立した。この法律により救急救命士制度が確立され,救急救命士は,医師の指示のもとに心肺停止症例に対して特定行為,すなわち器具を用いた気道確保,除細動,静脈路確保を行うことが可能となった。さらに,2001年には搬送中の傷病者の救命効果向上を目指し,救急隊員が行う地域の病院前救護,応急処置の質をさらに向上させるため,医師の指示体制,指導・助言体制を高度化し,救急活動の医学的観点から事後検証体制の充実,および救急隊員,特に救急救命士への再教育体制の充実を図ることを目的としてメディカルコントロール(MC)体制が構築された。
「KEY WORDS」救急救命士,病院前救護,メディカルコントロール(MC)体制,処置範囲拡大
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