オンライン診療に関連する法的規制としては医師法,医療法,個人情報保護法およびこれらに関連する行政通知などがあるが,なかでも医師法第20条が「医師は,自ら診療しないで治療をし,若しくは診断書若しくは処方せんを交付し,(中略)してはならない」とし,無診察の禁止を定めていることから,オンライン診療との抵触が議論されてきた.

2018年3月,厚生労働省は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」1)(以下「指針」という)を策定し,同年12月には同指針のQ&Aを出した(いずれもその後の改訂あり).上記指針では,オンライン診療を実施するにあたっての「最低限遵守すべき事項」と「推奨される事項」が示され,「最低限遵守すべき事項」に従ってオンライン診療が行われる場合には,医師法第20条に抵触するものではないことが明確にされた.