こども家庭庁は,令和5年4月に設置され,「心身の発達の過程にある者(以下「こども」という.)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け,子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ,こどもの年齢及び発達の程度に応じ,その意見を尊重し,その最善の利益を優先して考慮することを基本とし,こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務」1)としている.

感染症の発生およびまん延の防止などの感染症対策に関するおもだった事務については,厚生労働省が司っているが,本稿では「こども家庭庁」が取り組んでいる感染症に関連する事項について紹介する.