わが国は,2015年3月にWHO西太平洋地域麻疹排除認証委員会により,麻疹排除状態にあると認定を受けた.「麻疹排除」とは「優れたサーベイランス体制が整ったある特定の地域において,12カ月間以上,伝播を継続した麻疹ウイルスがいない状態」と定義されている.海外から持ち込まれた麻疹ウイルスが,短期間,国内で伝播しても麻疹排除状態と認められる.一方,麻疹排除を達成しても,新たに1年間以上,継続して伝播したウイルスが出現すると「麻疹の再興」と判断される1)