『胃癌取扱い規約(第15版)』において,胃の領域リンパ節は「No.1~12およびNo.14vリンパ節」と定義され,これ以外のリンパ節転移を認めた場合はM1,すなわち遠隔転移として扱うとされています(図1)1)2)。ただし,いくつかの例外があり,食道浸潤を有する場合のNo.19(横隔膜下),20(食道裂孔部),110(胸部下部傍食道),111(横隔上)リンパ節や,十二指腸浸潤を有する場合のNo.13(膵頭後部)リンパ節がそれにあたります。つまり,十二指腸浸潤胃癌においてはNo.13リンパ節転移はM1として扱われず,領域転移リンパ節として扱うことになっています3)。
胃癌はときに幽門輪を超えて十二指腸に浸潤することがあります。No.13リンパ節は十二指腸からのリンパ流を直接受けるリンパ節の一つであり,これを経たリンパ流は腹部大動脈右側のリンパ節へと流れていくと考えられています。すなわち,No.13リンパ節は十二指腸の領域リンパ節ということができます。日本の癌取扱い規約では十二指腸癌の領域リンパ節というものは定められていませんが,国際対がん連合(UICC)のTNM分類においては,癌が他臓器へ浸潤した際には,浸潤を受けた臓器の所属リンパ節も領域リンパ節に含めるとされています4)。十二指腸浸潤胃癌におけるNo.13リンパ節の位置づけは,これに該当するものといえます。
胃癌はときに幽門輪を超えて十二指腸に浸潤することがあります。No.13リンパ節は十二指腸からのリンパ流を直接受けるリンパ節の一つであり,これを経たリンパ流は腹部大動脈右側のリンパ節へと流れていくと考えられています。すなわち,No.13リンパ節は十二指腸の領域リンパ節ということができます。日本の癌取扱い規約では十二指腸癌の領域リンパ節というものは定められていませんが,国際対がん連合(UICC)のTNM分類においては,癌が他臓器へ浸潤した際には,浸潤を受けた臓器の所属リンパ節も領域リンパ節に含めるとされています4)。十二指腸浸潤胃癌におけるNo.13リンパ節の位置づけは,これに該当するものといえます。