「出自を知る権利」の重要性は,養子縁組研究に基づいて認識されてきたが,わが国では,特別養子縁組制度の導入に際しても,公的な制度整備は行われず現在に至る。提供配偶子を利用する生殖医療で生まれた子について「出自を知る権利」を保証することが必要で,そのために配偶子提供者,被提供者,生まれた子の権利義務関係について,多様な家族のあり方を視野において,法律による明文化と関連する制度の整備を急ぐ必要がある。
特集 生殖医療の倫理的・法的諸問題
出自を知る権利
掲載誌
HORMONE FRONTIER IN GYNECOLOGY
Vol.29 No.4 53-56,
2022
著者名
石原 理
記事体裁
抄録
/
特集
疾患領域
代謝・内分泌
診療科目
糖尿病・代謝・内分泌科
/
産婦人科
媒体
HORMONE FRONTIER IN GYNECOLOGY
Key Words
特別養子縁組,配偶子提供,提供者情報,多様な家族
※記事の内容は雑誌掲載時のものです。